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青年部規約
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高松商工会議所青年部規約

(昭和58年4月12日制定)

第1章  総 則

(名 称)

第1条  本青年部は、高松商工会議所青年部(以下「本会」という。)と称する。

(目 的)

第2条  本会は、高松商工会議所(以下「商工会議所」という。)事業の一翼を担い、会員の資質の向上を図るとともに、商工会議所地区内商工業の振興と社会福祉の増進に寄与することを目的とする。

 

第2章  事 業

(事 業)

第3条  本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1)商工会議所事業に対する意見具申

(2)商工会議所の各部会、委員会等との情報交換

(3)商工会議所より委託された事業

(4)商工業の振興等に寄与する事業

(5)社会福祉の増進に寄与する事業

(6)会員相互の研鑽をはかる講習会、研修会等の開催

(7)会員相互及び関係諸団体との親睦

(8)前各号に掲げるもののほか、本会の目的達成に必要な事業

(原 則)

第4条 本会は、営利を目的とせず、特定の個人または法人、その他の団体の利益を目的としてその事業を行わず、また、これを特定の政党のために利用しない。

 

第3章  会 員

(会員の資格)

第5条  会員は、商工会議所の会員事業所の経営者または管理者で満20歳以上満50歳以下(以下「制限年齢」)という。)の品格ある者でなければならない。ただし、制限年齢に達した会員は、制限年齢に達した日の属する年度末までなお資格を有する。

2 会員となることを希望する者は、満20歳以上満50歳以下の者で、本会会員2人の推薦がある者でなければならない。

(加 入)

第6条  会員となることを希望する者は、所定の入会申込書を提出しなければならない。

2  前項の入会の諾否は、理事会において決定する。

3 入会金2,000円および所定の会費の納入をもって会員資格を有する。

(特別会員)

第7条  第5条の規定により制限年齢に達し、会員たる資格を喪失した者であって、事業に参加を希望する者は、特別に会員(以下「特別会員」という。)となることができる。この場合、第9条、第10条及び第11条の規定は、特別会員について準用する。

(会 費)

第8条  会員は、毎年4月に会費年額60,000円を納入しなければならない。なお、年度途 

  中に入会した者については入会が承認された月分から月割にて納入するものとする。

2  特別会員は、毎年4月に会員の会費年額の2分の1を納入しなければならない。

3  前2項により、納入された会費は返戻しない。

(退 会)

第9条  退会を希望する会員は、所定の脱会申出書を提出しなければならない。

(除 名)

第10条  会員が次の各号の1に該当するときは、理事会の決議により除名することができる。ただし、この場合は、その会員に対して理事会の7日前までにその旨を通知し、弁明の機会を与えなければならない。

(1)本会の体面を傷つけまたは本会の目的遂行に反する行為を行った会員

(2)1年以上にわたって会費の納入その他会員たる義務を怠った会員

(3)前2号のほか、会員として適当でないと認められる者

(変更届)

第11条  会員は、届出事項に変更があったときは、所定の変更届を提出しなければならない。

 

第4章  役 員

(役 員)

第12条 本会に次の役員を置く。

 (1)会長     1人

 (2)副会長   5人以内

 (3)専務理事 1人

 (4)理事     若干人(会計理事1人含む。)

 (5)監事     2人

(役員の職務)

第13条  会長は、本会を代表し、会務を総理する。

2  副会長は、会長を補佐し、あらかじめ定める順位により会長に事故あるときはその職務を代行する。

3  専務理事は、会長及び副会長を補佐し、会務を処理する。

4  理事は、会長、副会長及び専務理事を補佐し、会務を処理する。

5  監事は、本会の事業及び経理を監査し、その監査の結果を総会に報告する。

(役員の任免)

第14条  役員は、総会において会員のうちから選任または解任する。

(役員の任期)

第15条  役員の任期は1年とする。

2  役員は、再任されることができる。

3  補欠で選任された役員は、前任者の残任期間在任する。

4  役員は、任期終了後、後任者の就任するまで引き続きその職務を行うものとする。

 

第5章  総会及び理事会

(総 会)

第16条  総会は、通常総会と臨時総会の2種とし、会長が招集する。

2  通常総会は、毎年7月まで、臨時総会は、会長が必要と認めたときに開催する。

(総会の決議事項)

第17条  次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。

(1)規約の改正

(2)役員の選任または解任

(3)事業計画・収支予算の決定及び変更

(4)事業報告・収支決算の承認

(5)その他特に重要な事項

(総会の議長)

第18条  総会の議長は、会長をもってあてる。

(総会の議事)

第19条  総会は、総会員の3分の1以上の出席(委任状を含む。)がなければ、議事を開き議決することができない。

2  総会は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。ただし、規約の改正は、出席会員の3分の2以上の同意を得なければならない。

(理事会)

第20条  本会に理事会を置く。

2  理事会は、会長、副会長、専務理事、理事全員をもって組織する。

3  理事会は、会長が招集する。

4  監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。

(理事会の決議事項)

第21条  次に掲げる事項は、理事会の議決を経なければならない。

(1)総会に提案すべき事項

(2)その他本会の事業の執行に関し重要な事項

(理事会の議長)

第22条  理事会の議長は、会長をもってあてる。

(理事会の議事)

第23条  理事会は、構成員の3分の1以上の出席(委任状を含む。)がなければ、議事を開き議決することができない。

2  理事会は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(議事録)

第24条  総会、理事会の議事については、議事録を作らなければならない。

2  議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席した役員(監事を除く。)の2人以上が署名しなければならない。

 

第6章  委員会

(委員会の設置)

第25条  本会の事業遂行に必要な重要事項を調査研究するために、理事会の議決を経て委員会を置くことができる。

(委員会の構成)

第26条  委員会に、委員長1人、副委員長2人以内、運営幹事2人以内及び委員若干人で構成する。

2  委員長、副委員長、運営幹事及び委員は、会長が理事会の承認を得て委嘱する。

(構成員の職務)

第27条  委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

2  副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行し、委員長が欠員のときはその職務を行う。

3 運営幹事は、委員会の庶務を処理する。

4  委員は、委員会の所掌事項を審議する。

5  委員長及び副委員長は、理事会に出席し、意見を述べることができる。

 

第7章  直前会長

(直前会長)

第28条  本会に直前会長を置く。

2  直前会長は、会長が理事会の承認を得て委嘱する。

3  直前会長は、本会の事業遂行に必要な重要事項について、会長の諮問に応じる。

4  直前会長は、理事会に出席して意見を述べることができる。

5  直前会長の任期は、本会の役員の任期に従うものとする。

 

第8章  顧問、参与及び相談役

(顧問、参与及び相談役)

第29条  本会に顧問、参与及び相談役を置くことができる。

2  顧問、参与及び相談役は、会長が理事会の承認を得て委嘱する。

3  顧問は、本会の事業遂行に必要な重要事項について、会長の諮問に応ずる。

4  参与は、本会の事業遂行に関する重要事項に参与する。

5  相談役は、本会の事業遂行に関して、意見を述べることができる。

6  顧問、参与及び相談役の任期は、本会の役員の任期に従うものとする。

 

第9章  登録料及び旅費

(登録料及び旅費の助成)

第30条 日本商工会議所青年部(以下この条において「日本YEG」という。)主催の全国大会、全国会長研修会及び四国ブロック大会に参加する者の登録料については、本会の予算の範囲内において助成することができる。ただし、旅費(交通費及び宿泊料)は助成しないこととする。

2 香川県商工会議所青年部連合会(以下この条において「香川県青連」という。)の出向理事として、日本YEGに出向する者の日本YEG役員会出席に係る登録料及び旅費(交通費及び宿泊料)については、前項の規定にかかわらず、香川県青連からの助成額の範囲内において助成することができる。

 

第10章  会計及び幹事

(事業年度)

第31条  本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。

(経 費)

第32条  本会の事業を行うに必要な経費は、会費、入会金、補助金及びその他の収入をもってあてる。

(幹 事)

第33条 本会の事務を処理するため、本会に幹事を置く。

2 前項の幹事は、本会を所掌する商工会議所担当職員をもってあてる。

3 本会の円滑な事業運営を図るため、総会の議決事項など重要事項に関して、事前に幹事と協議するなど、緊密な連携を図るものとする。

 

附 則

1  この規約は、昭和58年4月12日から施行する。

2  設立当時の役員の任期は第14条(役員の任期)の規定にかかわらず、本会の設立の時から昭和59年3月31日までとする。

 

附 則

この規約は、昭和60年6月3日から施行する。

 

附 則

この規約は、昭和61年6月5日から施行する。

 

附 則

この規約は、昭和63年5月11日から施行する。

 

附 則

この規約は、平成元年6月9日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

 

附 則

この規約は、平成3年6月7日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

 

附 則

この規約は、平成4年5月26日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

 

附  則

この規約は平成16年5月27日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

 

附  則

1.この規約は、平成17年6月3日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

2.平成17年度会費の納入において、第7条中「4月」を「6月」に読替える。

 

附 則

この規約は、平成18年4月1日から施行する。

 

附 則

この規約は、平成20年4月1日から施行する。

 

附 則

この規約は、平成22年4月1日から施行する。

 

附 則

この規約は、平成24年4月1日から施行する。

 

附 則

1 この規約は、平成25年3月21日から施行する。

2 この規約の施行に伴い、平成21年4月1日施行の高松商工会議所青年部旅費等支出基準は廃止する。

 

附 則

この規約は、平成30年4月1日から施行する。

 

附 則

この規約は、平成31年4月1日から施行する。

 

附 則

この規約は、令和2年4月1日から施行する。

 

附 則

この規約は、令和3年7月1日より施行し、令和3年6月10日より適用する。

 

附 則

この規約は、令和7年4月1日から施行する。

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